米原市立息長小学校いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針
⒈ いじめの防止等のための対策の基本的な方向
① いじめ防止等のための対策の基本的な考え方
いじめ防止等のための対策は、児童を一人の人格として尊重し、その声に耳を傾け、児童の置かれている状況
の気持ちを理解しながら、その思いを聴き出すまで関わっていくことが重要です。また、このことを通して、児
童自身の力でいじめ問題を解決できるよう支援していくことが重要です。
② いじめの防止
いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものです。
このことを踏まえ、より根本的にいじめの問題を克服するためには、全ての児童を対象としたいじめの未然
防止の観点が重要です。
このため、本校では、全ての児童を、心の通う対人関係を構築できるよう育み、いじめを生まない環境をつ
くるために、地域、家庭その他の関係者と一体となって継続的な取組を進めます。

③ いじめの早期発見
いじめは、大人からは見えにくく、また、事実認定が難しいものです。しかしながら、いじめを見逃してし
まうと、より深刻な状況を招いてしまいます。
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、全ての大人が連携し、児童のささいな
変化に気づく力を高めることが必要です。
このため、本校では、日頃から児童の様子をしっかりと見守り、わずかな兆候であっても、いじめではない
かとの疑いを持って、速やかに的確な関わりを持ち、いじめを隠そうとすることなく、また、いじめを軽視せ
ず積極的に認知します。この際、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることな
く、いじめを受けた児童の立場に立って行います。
また、教職員間や学校と保護者との間の情報共有を緊密にし、児童の状況をきめ細かに把握するよう努めま
す。さらに、児童にとって、いじめられていることは周りに相談しにくいものであるだけに、児童が安心して
相談できるよう、教職員は、日頃から積極的に児童に声かけをするなど、児童との信頼関係を築くとともに、
学校として、定期的な調査や教育相談の実施、相談機関の周知等により、いじめを訴えやすい体制や環境を整
えます。
加えて、より多くの大人が児童の悩みや相談を受け止めるため、地域、家庭が組織的に連携・協働する体制
を学校が中心となって構築します。
④ いじめへの対処
児童からいじめの相談を受けた段階、あるいは、いじめがあることが確認された段階では、すでに深刻な状
況にあるとの認識に立つ必要があります。
このため、本校では、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保しつつ、「いじめ防止
対策推進委員会」において直ちに対処します。
この際、いじめを受けた児童の立場に配慮しつつ、関連する児童から事情を確認するとともに、専門家と連
携し、適切な支援に努めます。
また、家庭や教育委員会への報告・連絡を行い、緊密な連携を図ります。

2 いじめ防止対策推進委員会の設置
本校では、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、法第22 条に規定される組織として「いじめ
防止対策推進委員会」を常設します。

2 いじめの防止等のための対策の内容
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(1) いじめの防止のための取組
ア)いじめについての共通理解
・ いじめの原因・背景、いじめを把握した場合の対処のあり方や具体的な指導上の留意点などについて、校内
研修や職員会議で周知徹底し、共通理解を図ります。
・ 校内研修の実施に当たっては、心理の専門家であるスクールカウンセラーの活用を推進します。
イ)いじめに向かわない態度・能力の育成
・ 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育および体験活動の充実を図り、社会性や規範意識、思いやりな
どの豊かな心を育むとともに、人権を尊重する実践的態度を養います。
ウ)いじめが行われないための指導上の留意点
・ 児童一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりに努めます。
・ 人間関係を把握して、児童一人ひとりが活躍できる集団づくりに努めます。
エ)児童の自己有用感や自己肯定感の育成
・ 家庭や地域の人々などにも協力を求め、教育活動全体を通じて、全ての児童が活躍でき、自己有用感を高め
られる機会の設定に努めます。
・ 自己肯定感を高めるため、困難な状況を乗り越えるような体験の機会の設定に努めます。
オ)児童自らがいじめについて学び、取り組む環境づくり
・ 児童会活動により、児童自らがいじめの問題について学び、主体的に考え、いじめの防止を呼びかけるよう
な取組を推進します。
カ) 家庭や地域との連携
・ いじめの防止等の取組の年間計画の作成や実施に当たり、保護者や児童の代表、地域住民などの参加が確
保できるよう工夫します。
・ 家庭や地域に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性について啓発するとともに、家庭訪問や学校通
信などを通じて家庭や地域との緊密な連携・協力を図ります。
(2) いじめの早期発見のための取組
・ 日常的に児童に声かけをするなど、児童との信頼関係を深め、安心して相談できる体制づくりに努めます。
・ 日記や作文指導を通して、児童の思いや考えを把握するよう努めます。
・ 休み時間など、学校生活の様々な場面を通じて児童の様子を把握するよう努めます。
・ 学期に1回(6、11、2月)に学校生活アンケートを実施し、6月と2月は必要に応じて、11月は全て
の児童との個人面談を実施します。
・ 養護教諭を中心として、教職員間の情報共有に日頃から努めます。
・ 保護者へのアンケート(チェックリスト)を年間3回実施したり、家庭訪問等を活用したりして、保護
者との緊密な連携に努めます。
・ 保健室や相談室の利用、電話相談窓口について周知します。
(3) いじめへの対処
ア)いじめの発見・通報を受けた時の対応
・ 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場でその行為を制止します。
・ 児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、いじめを受けたとする児童の立
場に立って、真摯に傾聴します。この際、いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し
ます。
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・ 発見・通報を受けた教職員は、直ちにいじめ防止対策推進委員会に報告します。
・ 報告を受けたいじめ防止対策推進委員会は、その情報を共有、記録し、直ちに関係児童から事情を聴き取
り、いじめの事実の有無を確認します。
・ 事実確認の結果は、校長が速やかに市教育委員会に報告し、緊密な連携を図ります。
・ 教職員全員の共通理解の下、関係の保護者の協力を得て対応します。
・ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童を徹底して守り通
すという観点から、米原警察署と相談して対処します。
・ 児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに米原警察署に通報し、適切
に援助を求めます。
イ)いじめを受けた児童またはその保護者への支援
・ いじめを受けた児童の立場に立って受容的に事実関係を聴取します。
・ 家庭訪問等により、発覚した当日のうちにいじめを受けた児童の保護者に事実関係を伝えます。
・ 複数の教職員で当該児童を見守ります。
・ 教職員、家族、親しい友人等、いじめを受けた児童にとって信頼できる人と連携し、いじめを受けた児童に
寄り添い支える体制をつくります。
・ 必要に応じて、いじめを行った児童を別室指導とする等、いじめを受けた児童等が落ち着いて教育を受け
られる環境の確保を図ります。
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経験者など外部専門家
に協力を依頼します。
・ いじめが解決したと思われる場合においても継続した見守り等の支援を行います。
・ 聴き取り等によって判明した事実は、適切にいじめを受けた児童の保護者に提供します。
ウ)いじめを行った児童への指導またはその保護者への助言
・ いじめを行った児童から、複数の教職員で事実関係を聴取します。
・ いじめを行った児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童の安心・安全、健全な人格の
発達に配慮します。
・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させるとともに、自らの行為
の責任を自覚させます。
・ いじめを行った児童の保護者への連絡を迅速に行い、協力して対応に当たります。
・ 状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官・教員経験者など外部専門家
に協力を依頼します。
・ 児童のプライバシーに十分留意して対応します。
・ 孤立感・疎外感を与えないよう、教育的配慮の下、個々の状況に応じた指導計画による指導を行います。
・ 警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をします。
・ 教育上必要と認めるときは、児童に対して、学校教育法第11条の規定に基づく懲戒を加えたり、特別指導
を行ったりする等、適切な指導を行います。
エ)いじめが起きた集団への働きかけ
・ いじめを見ていた児童に対しても、十分に聴き取りをしたうえで、自分の問題として捉えさせます。
・ いじめをやめさせることはできなくても誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
・ はやしたてるなどの行為は、いじめに加担する行為であることを理解させます。
・ 学級全体で話し合いの場面を設定するなどして、いじめは絶対に許されない行為であることを徹底し、防
止に努めようとする態度を育てます。
・ 全ての児童が、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう集団づくりを進めます。
・ 必要に応じ、学級・学年・学校単位での保護者会を開催し、いじめの事実と学校の方針や対応について説明
し、理解と協力を求めます。
・ 学級の進んだ取組を学年や学校全体に広げ、再発防止に努めます。
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(4) ネット上のいじめへの対応
ア)ネット上のいじめの防止、早期発見のための取組等
・ 教員に対し、インターネットを通じて行われるいじめの現状や危険性および効果的な対処に関する研修を
実施し、対応力を高めます。
・ 児童や保護者に対し、ネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組を周知します。
・ 児童に対し、情報モラルや情報リテラシーに関する教育を推進します。
・ 保護者に対して、ネット上のいじめについての理解を促します。
イ)ネット上のいじめへの対処
・ 児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに米原警察署に通報して連
携し、必要に応じて法務局に協力を要請します。
第4 重大事態について
重大事態への対処
○ 重大事態が発生した旨を、市教育委員会を通じて市長へ報告します。
○ 市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置します。
○ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を
適切にとります。
○ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に
提供します。